○津奈木町燃油高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 近年の燃油価格の高騰に伴い採算性が悪化している津奈木町内の漁業者(以下「漁業者」という。)の窮状に鑑み、漁家経営の安定と水産物の安定供給を維持・確保するため、津奈木漁業協同組合(以下「漁協」という。)が実施する購買事業における漁業用燃油の販売において、漁業者の負担を緩和するため漁協が負担した燃油高騰に係る経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この告示で定める補助事業者は、漁協とする。

(補助対象経費)

第3条 第1条に規定する補助金の補助対象経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助額

漁協が漁協正組合員へ販売する漁業用燃油(A重油に限る。)に係る費用。ただし、准組合員への販売については、町長が認めるものに限り対象とする。

漁業用燃油販売額(燃油仕入額に15%を乗じた額)から1リットルあたり75円を差し引いた額。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、津奈木町燃油高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、津奈木町燃油高騰対策支援事業補助金実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年7月13日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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津奈木町燃油高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第57号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和4年7月1日 告示第57号
令和5年7月13日 告示第52号