○津奈木町漁業共済危機管理対応力強化事業補助金実施要綱
令和5年7月27日
告示第54号
(目的)
第1条 津奈木町漁業共済危機管理対応力強化事業(以下「事業」という。)の交付については、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 規則第3条に規定する補助対象経費は、次のとおりとする。漁業災害補償法に基づく漁獲共済及び養殖共済に係る純共済掛金
附則
この告示は、令和5年7月27日から施行する。