○津奈木町漁業共済危機管理対応力強化事業補助金実施要綱

令和5年7月27日

告示第54号

(目的)

第1条 津奈木町漁業共済危機管理対応力強化事業(以下「事業」という。)の交付については、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 規則第3条に規定する補助対象経費は、次のとおりとする。漁業災害補償法に基づく漁獲共済及び養殖共済に係る純共済掛金

(補助金等の交付申請)

第3条 規則第7条第1号に規定する補助事業者の事業計画書の様式は、別記様式とする。

(補助事業等の内容等の変更)

第4条 規則第10条第1項に規定する補助事業者の事業実施変更計画書の様式は、別記様式とする。

(事業の完了)

第5条 規則第14条第1号に規定する補助事業者の事業実績書の様式は、別記様式とする。

この告示は、令和5年7月27日から施行する。

津奈木町漁業共済危機管理対応力強化事業補助金実施要綱

令和5年7月27日 告示第54号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和5年7月27日 告示第54号