○津奈木町ふるさと応援基金条例施行規則

令和4年9月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町ふるさと応援基金条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金は、次に掲げる事項を記載した申込書又はインターネット上の所定の申込みフォームにより申込むものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 連絡先

(4) 寄附金の額

(5) 選択事業名

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込みを行うことができる。

(寄附の受納)

第4条 前条に規定する申込みがあり受納した場合は、寄附金受領証明書を送付する。

(寄附台帳)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳を整備しなければならない

(運用状況の公表)

第6条 条例第11条の規定による運用状況の公表は、ホームページ等に掲載して行うものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

津奈木町ふるさと応援基金条例施行規則

令和4年9月9日 規則第15号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年9月9日 規則第15号