○津奈木町ふるさと応援基金条例

令和4年9月9日

条例第16号

(目的)

第1条 津奈木町のまちづくりを応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の津奈木町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力のあるまちづくりに資することを目的として、津奈木町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の種類)

第2条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定により課税の特例の適用があるものとされた寄附として受けた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)

(事業の区分)

第3条 ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 津奈木町振興計画に掲げる事業

(2) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

2 企業版ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業は、津奈木町まち・ひと・しごと創生推進事業(法第5条第1項に規定する地域再生計画として町で作成した津奈木町まち・ひと・しごと創生総合戦略に記載した事業であって、同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。)とする。

(寄附金の使途指定)

第4条 ふるさと納税寄附金の寄附者は、寄附金の使途を第3条第1項各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 ふるさと納税寄附金の寄附者が寄附金の使途を第3条第1項各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、町長が事業の指定を行うものとする。

3 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、第3条第2項に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定しなければならない。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理、処分及びその他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、受入れをした寄附金の額から次に掲げる費用等を除いた額とし、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(1) 寄附金の受入年度に実施する第3条に規定する事業の財源とする額

(2) 寄附金の受入れに伴い寄附者に対して提供する返礼品等に要する経費

(3) 津奈木町ふるさと応援寄附の募集、受付、受入れ等に要する経費

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第3条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町ふるさと応援基金条例

令和4年9月9日 条例第16号

(令和4年9月9日施行)