○津奈木町地域おこし協力隊要綱

令和4年3月31日

告示第38号

津奈木町地域おこし協力隊要綱(平成29年告示第68号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 移住定住の促進と地域の課題解決を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、津奈木町地域おこし協力隊を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 町長が委嘱した津奈木町地域おこし協力隊の全員をいう。

(2) 会計隊員 隊員のうち、会計年度任用職員として任用した者をいう。

(3) 委託隊員 隊員のうち、町と業務委託契約を締結して活動を行う私人をいう。

(活動)

第3条 隊員は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域振興活動

(2) 観光物産振興活動

(3) 農林水産振興活動

(4) 移住定住振興活動

(5) 教育振興活動

(6) その他町長が必要と認める活動

2 町長は、地域協力活動を円滑に進めるため必要と認める場合は、隊員に業務委託によってその活動を行わせることができる。

(身分)

第4条 会計隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(委嘱)

第5条 隊員は、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当せず、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域並びに政令指定都市から本町へ移住し、住民票を異動することが可能な者、又は他地域で地域おこし協力隊員であった者(同一地域における地域協力活動2年以上かつ解職1年以内)で、本町へ移住し、住民票を異動することが可能な者

(2) 本町に定住・定着の意思がある者

(3) 委嘱の日において18歳以上50歳未満の者

(4) 心身ともに健康である者

(5) 普通自動車運転免許を有し、日常的な運転に支障のない者

(6) 住民とコミュニケーションをとり、誠実かつ積極的に地域協力活動ができる者

(7) 総務省(特別交付税措置)の地域おこし協力隊の要件に該当する者

2 町長は、隊員を委嘱する場合は、委嘱条件等を通知するものとする。

(委嘱期間)

第6条 隊員の委嘱期間は、委嘱した日から1年以内とし、最長3年まで延長することができる。ただし、令和元年度から令和3年度までに任用された隊員で、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な地域協力活動を行えなかった隊員が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が必要と認めた場合は、委嘱期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。

2 隊員の委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(義務)

第7条 隊員は、町民との信頼関係を損ねることのないよう、各種法令の遵守をはじめ、活動規律を十分に確保しなければならない。

2 隊員は、第5条の規定により委嘱された後、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。ただし、直ちに本町の区域内に住所を定めることが困難な場合は、確約書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(副業)

第8条 隊員は、隊員としての秩序及び適格性を欠くことなく、地域協力活動の妨げにならない範囲において、他の利益活動により収入を得ようとする場合には、事前に町長へ申し出るものとする。ただし、委託隊員はこの限りではない。

(報酬)

第9条 会計隊員の報酬(期末手当及び退職手当相当額を含む。)は、月額23万3千円とし、時間外手当などその他手当は支給しない。

2 委託隊員の報酬は、前項に規定する報酬額と同額とし、委託費で措置する。

(地域協力活動に関する経費)

第10条 町長は、隊員の地域協力活動に必要な経費については、予算の範囲内において支給又は措置する。

(勤務条件)

第11条 隊員の勤務日は原則として、月曜日から金曜日の週5日勤務(1日あたり7時間30分)とする。ただし、委託隊員の勤務日等については、業務委託契約書で定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、会計隊員は、津奈木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号)によるものとする。

(社会保険等の適用)

第12条 会計隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(身分証明書)

第13条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、津奈木町地域おこし協力隊身分証明書(様式第2号)(以下「身分証明書」という。)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 隊員は、退職し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(活動報告)

第14条 隊員は、地域協力活動の状況について、その概要を活動記録日誌により記録し、毎月10日までに前月分の月間活動報告書と合わせて、町長に報告しなければならない。

2 隊員は、活動年度の3月末日又は第6条の委嘱期間の満了日のいずれか早い日までに、年間活動報告書を提出するものとする。ただし、別途活動報告会を実施する場合は、この限りではない。

(退職)

第15条 隊員は、真にやむを得ない理由により、第6条の委嘱期間の満了前に退職しなければならないときは、その旨を30日前までに町長へ申し出て、その承諾を受けなければならない。

2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、隊員を解任することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(5) 協議なく町外へ住所を移したとき。

(6) 職の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じたとき。

(7) 募集時の応募用紙等に虚偽の記載があったとき。

3 町長は、前項の規定により隊員を任期の中途において解任しようとするときは、30日前に本人に予告しなければならない。ただし、当該隊員の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月10日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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津奈木町地域おこし協力隊要綱

令和4年3月31日 告示第38号

(令和7年6月10日施行)