○津奈木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(任用等)

第3条 会計年度任用職員の任用は、選考等によるものとする。

2 会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度以内とする。

3 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

4 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

5 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

(条件付採用の終了の効果)

第4条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(勤務時間)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第8条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りについては、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第10条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第6条から第9条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号)第6条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第13条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である第7条第2項第8条又は第9条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第15条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第16条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に次のとおり年次休暇を与えなければならない。

(1) 年次有給休暇の付与日数は、10日とし、1日又は1時間を単位として与える。この場合において、1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(2) 年度途中に任用された会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数は、下表のとおりとする。

4月2日~9月30日

10月

11月

12月

1月

2月

3月

10日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

(3) 任用された翌年度を継続勤務年数の1年として、会計年度任用職員の継続勤務年数に応じ下表の日数を前号の付与日数に加算して年次有給休暇を与える。

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

1日

2日

4日

6日

8日

10日

(4) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ下表の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第17条 会計年度任用職員に、別表に定める有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 前項の休暇については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第18条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に当該申出において、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第19条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)


事由

期間

有給休暇

(1) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2に規定する日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間。

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(9) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて4日の範囲内の期間

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合

必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(13) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

無給休暇

(1) 生後1年に達しない子(津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者の介護その他町長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合。

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(4) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務することがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において町長が定める期間

(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(8) 妊娠中又は産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(医師等が指示をした場合には、その指示された回数)、当該産後1年以内で、医師等の指示により受診するとき、それぞれ1日の範囲内で必要と認められる時間

(9) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(10) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

津奈木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)