○津奈木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

令和4年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成8年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団への入団)

第2条 消防団への入団を希望する者は、入団届を入団を希望する分団の分団長(以下「分団長」という。)を経て、消防団長(以下「団長」という。)に提出しなければならない。

2 分団長は、前項の入団届の提出を受けたときは、条例第3条及び第4条に規定する要件について審査し、入団願に副申を添えて速やかに団長に提出しなければならない。

(退団)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)は、退団しようとするときは、退団届を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 団長、副団長及び分団長以外の団員が前項の退団届を提出するときは、分団長を経由してしなければならない。

(分限の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、団員をその者の意に反して降任し、又は免職する場合には、次によらなければならない。

(1) 条例第5条第1項第1号による場合には、勤務成績を正当に評定し、公平を期すこと。

(2) 条例第5条第1項第2号による場合には、団長が指定する医師によって、心身の故障があると診断され、そのため団員としての職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないことが明らかであること。

(3) 当該団員に降任又は免職の事由を記載した書面を交付すること。

(懲戒の手続)

第5条 条例第6条の規定により、団員に対して懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をする場合には、次によらなければならない。

(1) 当該団員が、条例第6条第1項各号のいずれかに該当すると認められる客観的事実に基づくこと。

(2) 当該団員に戒告、停職又は免職の事由を記載した書面を交付すること。

(休団)

第6条 団員は、次に掲げる場合は、3年を超えない範囲内において消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

(1) 妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由により、職務に従事することができない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、6月以上の長期にわたり、職務に従事することができないと認められる場合(条例第4条第3号の場合を除く。)

2 団員は、休団をしようとするときは、団長に休団届を提出し、その承認を受けなければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとするときは、団長に休団解除届を提出し、その承認を受けなければならない。

4 休団中の団員については、条例第8条及び条例第9条の規定は、適用しない。

5 休団期間中は、報酬については無支給とし、表彰及び退職報償金については在職年数に算入しないものとする。

(団員としての心得)

第7条 団員は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防団又は団員の名義をもって政治的行為又は他人の争訟若しくは紛議に関与しないこと。

(2) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付を募集し、又は営利行為を行わないこと。

(3) 職務に関し、私的に金品の寄贈若しくは供応を受け、又はこれを請求する行為を行わないこと。

(出動報告)

第8条 分団長は、当該分団に所属する消防団員の活動状況について、消防団員活動報告書を作成し、その月分を翌月10日までに団長に提出しなければならない。

(年額報酬の支給方法)

第9条 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、当該年度の3月の末日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日)に、その全額を支給するものとする。

2 年額報酬は、新たに団員となり、又は休団、退団した場合は、月割りにより計算する。

3 団員が年度の途中で階級の異動等によりその報酬額に変更があったときは、その日の属する月から変更した額をもって年額報酬を支給する。

4 前2項の規定により年額報酬の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(出動報酬等の支給方法)

第10条 条例第12条第3項に定める出動報酬及び条例第13条第1項に定める出動に係る費用弁償(以下「出動報酬等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の実績に応じて、それぞれの期の最終月の翌月の末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

(1) 上半期 4月1日から9月30日まで

(2) 下半期 10月1日から3月31日まで

2 津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第18号)の規定により、職務に専念する義務を免除された職員については、その期間の出動報酬等は支給しない。

(報酬の支給の特例)

第11条 年の中途において退団した団員の年額報酬及び出動報酬等は、第9条第1項及び前条の規定にかかわらず、町長が定める日に支給することができる。

2 出動報酬等は、大規模災害その他特別の事情があるときは、前条の規定にかかわらず、町長が定める日に支給することができる。

(帳票の様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、町長が別に定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

津奈木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

令和4年3月22日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)