○津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

令和4年2月4日

規則第3号

津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第1号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係るものにあっては無料とし、満3歳未満保育認定子どもに係るものにあっては別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

2 利用者負担額の算定については、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の4月から8月までを前年度の市町村民税額により決定し、9月から3月までを当年度の市町村民税額により決定する。

3 年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとする。

4 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける場合、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、無料とする。

5 月の途中において、特定教育・保育施設等を利用し始め、又は利用を辞めるとき当該月の利用者負担額については、25日を基礎として日割によって計算した額とし、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

6 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を含み、2人以上同時利用の場合、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。

7 利用者負担額算定時の市町村民税所得割額において、児童を3人以上扶養している世帯の利用者負担額は、旧年少扶養控除を適用する。

8 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の支給認定保護者に係る利用者負担額は次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の属する世帯が、市町村民税所得割57,700円未満世帯の場合、生計が同一の最年長の子から順に、2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とする。

(2) 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の属する世帯が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯、在宅障害児(者)のいる世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯である場合は、市町村民税所得割77,100未満世帯の場合、生計が同一の最年長の子から順に、1人目は利用者負担額の半額、2人目以降は無料とする。

(利用者負担額の減免等)

第3条 町長は、保護者又は扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額を納入することが困難と認めるときは、当該利用者負担額の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 前年に比し、著しく所得が減少したとき。

(2) 甚大な災害を受けたとき。

(3) 重度の疾病にかかったとき、又は死亡したとき。

(4) その他やむを得ないと認められる事実が発生したとき。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、事由を証する書類を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額の納期限)

第4条 利用者負担額の納期限は、毎月25日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

(通知)

第5条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 利用者負担額

(2) 利用施設及び利用期間

(3) 支給認定区分及び必要量

(適用)

第6条 この規則は、特定保育施設のうち町が設置する保育所についても適用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布日から施行し、改正後の津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

特定保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B1

町民税が非課税の世帯

町民税非課税世帯で母子・父子家庭等の世帯

0

0

B2

B1階層以外の町民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き所得割課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割額のみ

9,000

8,800

C2

所得割額が24,300円未満

10,000

9,800

C3

24,300円以上48,600円未満

11,000

10,800

D1

48,600円以上55,000円未満

13,000

12,600

D2

55,000円以上79,000円未満

15,000

14,600

D3

79,000円以上97,000円未満

18,000

17,600

D4

97,000円以上115,000円未満

20,000

19,400

D5

115,000円以上133,000円未満

22,000

21,400

D6

133,000円以上151,000円未満

24,000

23,400

D7

151,000円以上169,000円未満

26,000

25,400

D8

169,000円以上202,000円未満

28,000

27,100

D9

202,000円以上235,000円未満

28,000

27,100

D10

235,000円以上268,000円未満

29,000

28,100

D11

268,000円以上301,000円未満

30,000

29,100

D12

301,000円以上351,000円未満

31,000

29,800

D13

351,000円以上397,000円未満

32,000

30,800

D14

397,000円以上

32,000

30,400

津奈木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

令和4年2月4日 規則第3号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年2月4日 規則第3号