○津奈木町職員の時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限に関する規程

令和3年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下「規則」という。)第8条の2第4項の規定に基づき、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 規則及びこの訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 規則第8条の2第1項各号の部署 課若しくは局又は班

(2) 規則第8条の2第1項各号の1月 月の初日から末日までの期間

(3) 規則第8条の2第1項及び第3項の1年 4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、任命権者が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)

(4) 規則第8条の2第1項各号に規定する時間及び月数 上限時間等

(5) 所属長 津奈木町行政組織規則(平成30年規則第2号)において時間外勤務命令の専決権限を有する者

(異動した職員の時間外勤務の上限)

第3条 職員が任命権者を異にする異動をした場合においては、規則第8条の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及び並びに次条第1号ア及び並びに第2号アの規定の適用に係る当該異動の前後の時間外勤務の時間を通算して算定するものとする。

2 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の部署の所属長は、当該職員に係る異動後の部署の所属長に上限時間等の算定に必要な次の事項を通知するものとする。

(1) 規則第8条の2第1項に規定する職員の区分の別

(2) 異動日が属する月における当該異動日の前日までの時間外勤務の時間数

(3) 異動日が属する月の直前11月における時間外勤務の時間数

(4) 異動日が属する月及びその直前11月において、規則第8条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命じたことの有無

(規則第8条の2第1項第1号イ(イ)の町長が定める期間等)

第4条 規則第8条の2第1項第1号イ(イ)の町長が定める期間及び町長が定める時間及び月数は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める期間並びに時間及び月数(第2号にあっては、期間及び時間)とする。

(1) 規則第8条の2第1項第2号に規定する部署(以下「他律的部署」という。)から同項第1号に規定する部署への異動、第6条第1項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(次号において「特定期間」という。) 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

(2) 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間 次の及びに定める時間

 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(任命権者を異にする異動をしたことにより規則第8条の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)

(併任の職員等)

第5条 職員が併任されている場合は、本務の職に係る任命権者及び併任の職に係る任命権者が命ずる時間外勤務の時間を合算した時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内とする。

(1) 本務の職又は併任の職のいずれかにおいて、他律的部署に勤務する職員 規則第8条の2第1項第2号アからまでに定める時間及び月数

(2) 本務の職又は併任の職のいずれにおいても、他律的部署以外の部署に勤務する職員 規則第8条の2第1項第1号ア(ア)及び(イ)に定める時間(同号イに該当する職員にあっては、同号イに定める時間及び月数)

2 職員が併任されている場合は、本務の職に係る任命権者及び併任の職に係る任命権者の両者において時間外勤務の時間の把握を適切に行い、把握した時間の情報を共有するものとする。

3 職員が併任されている場合において、第1項第1号及び第2号に定める時間及び月数の範囲を超えることができるのは、任命権者が規則第8条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて当該職員に時間外勤務を命ずる場合とする。

(他律的部署の指定等)

第6条 任命権者は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。

2 規則第8条の2第1項第2号の任命権者が指定する他律的部署とは、次に掲げる部署をいう。

(1) 国、県、地方公共団体その他の団体との調整又は折衝の比重が高い部署

(2) 全庁的又は他部署との調整又は折衝の比重が高い部署

(3) 法令等により実施時期が定められている業務の比重が高い部署

(4) 法令又は制度の改正による対応の比重が高い部署

(5) 町民又は関係団体との会議、説明会又はイベント等が時間外、週休日又は休日の対応となる比重が高い部署

(6) 他律的要因で一時的に業務量が増大する業務として任命権者が認める部署

3 前項に規定する部署として指定を受けようとする部署の所属長は、あらかじめ任命権者と協議するものとする。

(特例業務の範囲)

第7条 任命権者は、特例業務(規則第8条の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。

2 任命権者が認める特例業務は、次に掲げる業務をいう。

(1) 大雨、洪水、暴風、大雪、地震等の自然災害又は火災による被害(以下「災害等」という。)を未然に防止し、又は災害等の拡大を防ぎ、若しくは災害等の復旧を図るための業務

(2) 町民の生命、身体又は財産に関わる事件事故等への対応であって特に緊急に処理することを要する業務

(3) 選挙への対応であって特に緊急に処理することを要する業務

(4) その他前各号に相当する重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務

(規則第8条の2第2項の町長が定める期間等)

第8条 規則第8条の2第2項の町長が定める期間は、次の各号に掲げる期間とし、同項の町長が定める場合は、当該期間の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 規則第8条の2第1項第1号ア(ア)及び第2号ア並びに第4条第1号ア及び第2号アに規定する1月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 規則第8条の2第1項第2号ウ及び第4条第1号イに規定する1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第8条の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号イ及び並びに第4条第1号ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 第4条第2号に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同号イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる場合の措置)

第9条 任命権者は、規則第8条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた時間外勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(以下「特例時間外勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により、職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、任命権者は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。

3 任命権者は、規則第8条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命じた時間が次のいずれかに該当する場合には、当該職員の健康を確保するため、当該職員からの申出がなくとも、当該職員に対して産業医による面接指導を行うものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命じた時間について100時間以上

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命じた時間の1月当たりの平均時間について80時間超(ただし、時間外勤務の算定の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。)

4 前項の場合において、上限時間等を越えて時間外勤務を命ぜられた職員が勤務する部署の所属長は、当該職員の人員配置又は業務分担の見直し等を検討しなければならない。

5 前項の所属長は、適切に情報を収集し、当該職員に当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、規則第8条の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(以下「整理分析等」という。)を行い、当該職員について、次に掲げる事項を任命権者に報告しなければならない。

(1) 所属部署名

(2) 特例業務に従事した職員の氏名

(3) 特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等

(4) 当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても特例時間外勤務を回避することができなかった理由

6 前項の規定は、第5条第3項に規定する任命権者が規則第8条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命じた場合に準用する。この場合においては、本務の部署の所属長が、併任の部署の所属長から必要な情報の提供を受けて行うものとする。ただし、併任されている職の業務に当該職員が専ら従事していた場合等、併任の部署の所属長において整理分析等を行うことが適当と認められる場合は、当該併任の部署の所属長が、本務の部署の所属長から必要な情報の提供を受けて整理分析等を行うものとする。

(時間外勤務の縮減に向けた対策)

第10条 任命権者は、業務量の削減、業務の平準化及び効率化、業務の在り方及び処理方法の見直し、計画的な業務遂行、職場環境の整備並びに人員配置及び業務分担の見直し等、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行し、令和3年度から適用する。

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津奈木町職員の時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限に関する規程

令和3年10月1日 訓令第12号

(令和3年10月1日施行)