○津奈木町残土処理場管理条例施行規則

令和3年9月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町残土処理場管理条例(令和3年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 津奈木町残土処理場(以下「残土処理場」という。)の使用時間は、午前8時00分から午後5時00分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 残土処理場の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更し、休場日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第4条 残土処理場を使用する者は、津奈木町残土処理場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用を許可したときは、申請者に対して津奈木町残土処理場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用変更等の申請)

第5条 前条の使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用事項の変更又は使用の中止をするときは、津奈木町残土処理場使用(変更・中止)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、変更又は中止日の前日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用の変更又は使用の中止を許可したときは、使用者に対して津奈木町残土処理場使用(変更・中止)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めたとき。

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の停止又は取消しによる使用者の損害に対し、賠償の責を負わない。

(使用許可の取消し等の通知)

第7条 町長は、前条の規定により使用を停止する場合又は使用許可を取り消す場合は、津奈木町残土処理場使用許可(停止・取消)通知書(様式第5号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、町長から使用許可書を交付された時に使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。この場合において、使用料の算定数量については、工事における場合は設計計上建設残土量とし、その他の場合は、資料で確認できる建設残土量とする。

2 前項の使用料の納付期限は、当該通知後30日以内とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により、使用料を減額又は免除することができる事項は次のとおりとする。

(1) 町単独工事で使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が減免の必要を認めたとき。

2 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする使用者は、津奈木町残土処理場使用料減額(免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、津奈木町残土処理場使用料減額(免除)承認通知書(様式第7号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、建設残土量を証明する資料を、使用期間終了日から7日以内に所管課に提出し確認を受けなければならない。

(2) 建設残土以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去しなければならない。

(3) 残土処理場の施設を破損した場合は、所管課に報告し、その指示に従って復旧しなければならない。

(管理)

第11条 町長は、使用者が残土処理場の使用に支障を来さないよう状況に応じて整地する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、残土処理場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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津奈木町残土処理場管理条例施行規則

令和3年9月28日 規則第21号

(令和3年9月28日施行)