○津奈木町残土処理場管理条例

令和3年9月10日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 残土処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津奈木町残土処理場

(2) 位置 津奈木町大字福浜3708番地2外

(管理)

第3条 残土処理場は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の範囲)

第4条 残土処理場を使用できる者は、町、国、県と請負契約を締結している者又はこれらに準ずる者で町長が許可したものとする。

2 前項に掲げるもののほか、町長が認めた者に対しても残土処理場を使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 残土処理場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、残土処理場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は町長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた許可を停止し、又は取り消すことができる。

(使用料)

第7条 使用者は、1立方メートルにつき、1,100円(消費税及び地方消費税を含む。)を納付しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、残土処理場において必要な措置が生じた場合は、その実費相当額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第10条 残土処理場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なく現状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町残土処理場管理条例

令和3年9月10日 条例第19号

(令和4年9月9日施行)