○令和2年7月豪雨に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

令和3年7月5日

規則第16号

(災害減免の特例)

第1条 令和2年7月豪雨(以下「災害」という。)による被害者に対する介護保険料の減免については、津奈木町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)及び津奈木町介護保険条例施行規則(令和2年規則第10号。以下「介護規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「全壊」、「大規模半壊」及び「半壊」とは、被害認定調査(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、実施した被害認定調査)に基づく、罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。

(保険料の減免)

第3条 町長は、災害による被害者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、保険料を軽減し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者の居住に係る住宅が災害により受けた損害の程度が半壊以上と認められるときは、当該第1号被保険者の保険料額に、次の表に掲げる損害の程度に応じて軽減又は免除の割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。

(2) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者の保険料については、全額を免除する。

(3) 災害により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年度中における当該事業収入等の額10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対して、【表1】で算出した第1号被保険者の保険料の額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(※)

ア 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

イ 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

ウ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)

エ 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

オ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

カ 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

キ 上記の~カのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円)(最大)

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得の合計額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額

【表2】

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき(※)

全部

200万円を超えるとき(※)

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

(※) 町において、他の社会保障制度における保険料減免基準額を勘案して境界額(200万円)を変更できることとし、この場合において、厚生労働大臣が当該境界額を変更した理由を合理的であると認めるときは、当該境界額以下の場合について、軽減又は免除の割合を全部とする。

2 前項の規定により算出された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免対象となる保険料)

第4条 条例第11条第2項の規定にかかわらず、前条の規定による減免の対象となる第1号被保険者の保険料は、令和2年度分から令和3年度分までの保険料であって、災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和3年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金の支払日)が到来する保険料について適用する。

(保険料の減免申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、介護規則第4条第1項に規定する介護保険料減免申請書(介護規則様式第4号)に、必要書類を添え申請しなければならない。ただし、町長は必要と認めるときは当該必要書類の提出を省略させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は第2条の基づく被害認定調査の判定結果及びこれらに類する町所有の客観的資料により保険料を減免すべき事由があることが明らかであり、被災した被保険者等に当該減免を受ける意思があると認められるときは、前項の規定による申請を省略し、職権により減免することができる。

3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、保険料の減免の可否を決定し、その結果を介護保険料減免決定通知書(介護規則様式第5号)により、認めない場合は、介護保険料減免棄却通知書(介護規則様式第6号)により、申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めたときは、当該減免の決定を取り消し、減免した保険料の全部又は一部を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

令和2年7月豪雨に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

令和3年7月5日 規則第16号

(令和3年7月5日施行)