○津奈木町介護保険条例施行規則

令和2年6月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予申請等)

第2条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し徴収猶予を認めた場合は、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。この規定は、認めない場合も同様とする。

(徴収猶予の取消し)

第3条 条例第10条の規定により徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る保険料を一時に徴収することができる。

(1) 条例第10条の規定により認められた徴収猶予に係る保険料の全部又は一部をその期限まで納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。

(3) 徴収を猶予した期限までにその猶予に係る保険料の金額を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、あらかじめ徴収の猶予を受けた者の弁明を聴かなければならない。ただし、正当な理由なくしてその弁明をしないときは、この限りでない。

3 町長は、前2項の規定により徴収の猶予を取消したときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免申請等)

第4条 条例第11条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第4号)条例第11条第2項の期限までに町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合は、官公庁の発行する罹災証明書その他損害の内容、程度等の確認ができるもの

(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、給与証明書、年金収入証明書その他収入の確認ができるもの

3 町長は、次条の規定により、減免が必要であると認めた場合は、介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により、認めない場合は、介護保険料減免棄却通知書(様式第6号)により、申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免基準)

第5条 条例第11条の規定による保険料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する当該年度において、その金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財その他の財産の価格(災害による被害を受ける直前の時価)の10分の3以上の額である者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得(同法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、別表第1の区分により減額し、又は免除する。

(2) 条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する当該年度において、別表第2の区分により減額し、又は免除する。

(3) 条例第11条第1項第4号に規定する当該年度において、別表第3の区分により減額し、又は免除する。

(4) 条例第11条第1項第5号に規定する当該年度において、別表第4により減額し、又は免除する。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項に規定する第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、当該拘禁の期間に係る保険料を免除する。

(減免規定の適用)

第6条 前条に定める保険料の減免は、保険料の納付義務者が納付すべき保険料の額のうち、災害等を受けた日又は減免事由が発生した日以後に納期の末日が到来するものについて適用する。

(介護保険に関する文書等の様式)

第7条 条例施行のために必要な文書等の種類及び様式は、別に定めのあるものを除くほか、様式第1号から様式第6号までに掲げるところによるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

別表第2(第5条関係)

事由

合計所得金額及び減免の割合

300万円以下のとき

450万円以下のとき

450万円を超えるとき

死亡した場合

全額

2分の1

4分の1

障害者となった場合

2分の1

4分の1

8分の1

その者が負傷し、又は疾病等により所得が著しく減少する場合において、医療費等の支出見積額と減少する所得の見積額の合計額が前年分の合計所得の

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5

10分の3

10分の1

10分の5以上のとき

10分の8

10分の5

10分の3

失業、転業等により所得が著しく減少する場合(退職者にあっては、退職所得が課税最低限度を超えるものを除く。)において、減少する所得の見積額が前年分の合計所得金額の

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5

10分の3

10分の1

10分の5以上のとき

10分の8

10分の5

10分の3

別表第3(第5条関係)

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

別表第4(第5条関係)

事由

減免の割合

町長が認める特別の事情

町長が必要あると認める割合

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津奈木町介護保険条例施行規則

令和2年6月19日 規則第10号

(令和2年6月19日施行)