○津奈木町議会議員及び津奈木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年4月28日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、津奈木町議会議員及び津奈木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号、条例第7条又は条例第10条の規定による確認を受けようとする場合には、津奈木町選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月28日から施行する。