○津奈木町議会議員及び津奈木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和3年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、津奈木町議会議員及び津奈木町長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第2条 津奈木町議会議員及び津奈木町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、35,860円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、同条第5項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により津奈木町に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次条に規定する当該契約の相手方(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、津奈木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第4条 町は、候補者(前条の規定による届け出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該契約の相手方からの請求に基づき、当該契約の相手方に対し支払う。

(1) 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)につき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が15,800円を超える場合には、15,800円)の合計金額

(2) 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

(3) 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第5条 候補者は、第7条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第6条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第7条 町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第5条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第8条 候補者は、第10条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第9条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第10条 町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、525円6銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に310,500円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(ポスター掲示場の数の範囲内に1.2を乗じて得た枚数以内の数であることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を第8条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町議会議員及び津奈木町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和3年3月22日 条例第2号

(令和3年3月22日施行)