○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る津奈木町国民健康保険税の減免に関する要綱

令和3年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、津奈木町国民健康保険税条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)第25条第1項第6号の規定に基づき行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る取扱いについて、津奈木町国民健康保険税減免取扱要綱(令和2年告示第73号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、当該各号に規定する額とする。この場合において、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 次条に規定する割合

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免額の算定)

第3条 前条第2号に規定する者に対する保険税の減免額は、次に掲げる表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じて定めた減免割合に乗じて得た額とする。なお、100円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の主たる生計維持者の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除すること。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この告示による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入、不動産収入又は山林収入の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(減免の対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年4月分以前の保険税の納期限が同年4月1日以降に設定されている場合については、令和3年4月以降の保険税を、減免の対象とする。

2 町長は、減免の対象となる保険税を既に徴収している場合において、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認めるときは、当該保険税についても、遡って減免することができる。

(減免申請)

第5条 減免を受けようとする納税義務者は、令和5年3月31日までに、国民健康保険税減免申請書に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当することにより申請を行う場合 死亡又は重篤な傷病を負った事実が確認できる書類

(2) 第2条第1項第2号に該当することにより申請を行う場合 見積総所得額報告書及び収入が減少したことを証明する書類

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、国民健康保険税更生通知書により、減免の決定を通知するものとする。ただし、申請を却下する場合は、国民健康保険税減免却下通知書により通知するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る津奈木町国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の保険税について適用し、令和3年度分の保険税については、なお従前の例による。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る津奈木町国民健康保険税…

令和3年3月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年3月31日 告示第29号
令和4年3月29日 告示第25号