○津奈木町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年7月17日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町国民健康保険税条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財について著しい損害を受けた場合で、その損害の金額から保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除いたものが、当該住宅、家財の価額の30%以上の損害を受け、保険税の納付が著しく困難と認められる者
(2) 主たる所得者が、疾病等により失業又は休廃業し、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の所得金額に対して30%以上減少し、かつ、300万円以下となり、保険税の納付が著しく困難と認められる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定より保険給付の制限を受ける者
(5) 条例附則第14項に該当する者
(6) 前各号に掲げる者のほか特に減免の必要があると認められる者
(申請内容の確認)
第4条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請の内容が事実と相違ないことを調査し、確認するものとする。
(決定通知)
第5条 町長は、保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する者 災害を受けた日以後の最初の納期から当該保険税の最終納期まで
(2) 第2条第1項第2号に該当する者 その申請日の属する月の納期から3ヶ月以内を限度とし、特に必要があると認める場合は再度の申請により当該年度6ヶ月まで
(3) 第2条第1項第3号に該当する者 その申請の属する納期から当該保険税の最終納期まで
(5) 第2条第1項第5号に該当する者 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
(減免の取消し)
第7条 町長は、保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険税の減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免範囲に該当しなくなったと認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月豪雨から適用する。
附則(令和3年7月7日告示第64号)
この告示は、令和3年7月7日から施行し、改正後の津奈木町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別表第2(第2条関係)
第2号に関する事項
該当条項 | 適用範囲 | 減免割合 | |
本年中の見込所得金額 | 所得減少率 | ||
30%以上50%未満 | 50%以上 | ||
(疾病等による失業又は休廃業によるもの) | 33万円以下 | 100% | 100% |
33万円超50万円以下 | 70% | 90% | |
50万円超100万円以下 | 60% | 80% | |
100万円超150万円以下 | 50% | 70% | |
150万円超200万円以下 | 30% | 40% | |
200万円超300万円以下 | 10% | 20% |
所得減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100
様式(省略)