○令和2年7月豪雨による被災者に対する津奈木町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

令和2年10月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)の被災者に対して行う国民健康保険に係る一部負担金の免除に関し、津奈木町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱(平成30年告示第33号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一部負担金」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額をいう。

(免除対象者)

第3条 一部負担金の免除の対象者(以下「免除対象者」という。)は、豪雨により、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの

(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったもの

(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

(免除期間)

第4条 免除を行う期間は、令和2年7月4日から令和3年12月31日までとする。

(申請等)

第5条 免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主(世帯主が行方不明の場合は、同一世帯の被保険者。以下「申請者」という。)は、津奈木町国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)第3条各号のいずれかに該当する事実が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、急患、その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるように至った後、直ちに提出するものとする。ただし、町のり災状況調査等により被災の状況が確認できた者については、当該申請があったものとみなす。

(審査)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうかを審査し、必要があれば申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。

2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

第7条 町長は、前条の規定により免除を決定したときには、津奈木町国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた免除対象者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(免除の却下通知)

第8条 町長は、第6条の規定による審査を行い不承認の決定をしたときは、津奈木町国民健康保険一部負担金免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除の取消し)

第9条 町長は、一部負担金の免除を受けた世帯の被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金の免除を受けたとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により免除を取り消したときは津奈木町国民健康保険一部負担金免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、免除対象者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は、直ちに免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象者がその取り消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

(一部負担金の還付)

第10条 免除対象者が、免除期間中に保険医療機関等において一部負担金を支払っている場合は、津奈木町国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第5号)に、支払った一部負担金に係る領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付し、町長に申請することによりその還付を受けることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月24日告示第61号)

この告示は告示日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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令和2年7月豪雨による被災者に対する津奈木町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

令和2年10月30日 告示第91号

(令和3年6月24日施行)