○津奈木町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱
平成30年5月8日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額(法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額)をいう。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護基準(生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合計額をいう。)に規定する基準生活費をいう。
(徴収猶予)
第3条 一部負担金の徴収猶予は、被保険者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体又は精神に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受けるとき。
(2) 一部負担金の減免を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「申請世帯の被保険者等」という。)の実収入月額の合計が、基準生活費以下であるとき。
(3) 申請世帯の被保険者等の預貯金が基準生活費の3箇月以下であるとき。
(1) 入院療養を受けるとき。
(2) 申請世帯の被保険者等の実収入月額の合計が、基準生活費を超え、基準生活費に1.2を乗じて得た額以下であって、一部負担金を支払うことによって、申請者等の収入月額が基準生活費以下となるとき。
(3) 申請世帯の被保険者等の預貯金が基準生活費の3箇月以下であるとき。
(減額の割合等)
第6条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減額の割合等 |
収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 10割減額(免除) |
収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 7割減額 |
収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 4割減額 |
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に提出することができない場合は、当該申請書を提出することができるに至った後に、直ちに提出するものとする。
2 町長は、減免等の承認の決定をしたときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号)を交付するものとする。
3 町長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
4 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。
(減免等証明書の提示)
第9条 国民健康保険一部負担金減免等証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第10条 町長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の支払いを免れようとする行為があったと認められるとき。
(減額又は免除の取消し)
第11条 町長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨及び取消しの年月日を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減額又は免除の承認により、その支払いを免れた額を町長に返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。