○津奈木町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年10月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、条例第2条の規定による採用に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認める場合は、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くことができるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 3号給

(4) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第8条第3項の特に顕著な業績とは、同条第2項の規定により特定任期付職員の号給が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められるものをいう。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和46年規則第6号)第20条の4に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(第2条第2項任期付職員の号給の決定等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、他の職員との均衡を考慮して特に必要があると任命権者が認めるときは、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年規則第10号)の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月30日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(津奈木町一般職の給与等の支給に関する規則の一部改正)

3 津奈木町一般職の給与等の支給に関する条例施行規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

4 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

津奈木町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年10月30日 規則第18号

(令和2年10月30日施行)