○津奈木町農地等小災害復旧事業費補助金交付要綱

令和2年9月11日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が補助を必要と認める災害において、被災した農地等における早急な営農再開に向けた復旧を後押しし、農業の振興を図るため、その復旧事業を実施する農業者に対し補助金を交付するものとし、その交付について、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、原形復旧を原則とする国庫補助の対象とならない災害復旧等のための事業で、次の表に掲げる事業とする。

区分

所在要件

事業費要件等

農地

・町民が所有し、かつ、町内にある農地

・町民が所有し、かつ、芦北町大字女島の一部、水俣市小津奈木の一部であって津奈木町に隣接していると認められる農地

事業費10万円以上の復旧事業

ただし、事業費が40万円を超える場合は40万円を限度とする。

施設

・町民が所有し、かつ、受益者2戸以上の町内にある農林水産施設等

・町民が所有し、かつ、受益者2戸以上の、芦北町大字女島の一部、水俣市小津奈木の一部であって津奈木町に隣接していると認められる農林水産施設等

事業費10万円以上の復旧事業

ただし事業費が60万円を超える場合は60万円を限度とする。

(補助率)

第3条 前条に規定する小災害復旧事業の補助率は70%以内とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(補助金の交付)

第4条 津奈木町農林漁業振興補助金交付規則第17条第2項に規定する概算払申請書の提出があったときは、町長はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年3月22日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

津奈木町農地等小災害復旧事業費補助金交付要綱

令和2年9月11日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年9月11日 告示第85号
令和3年3月22日 告示第23号
令和4年3月31日 告示第37号