○津奈木町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(職務の級)

第3条 会計年度任用職員の職務の級は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める1級から2級によるものとし、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別職務分類表(別表)によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表(別表)に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号給は、前条の等級別職務分類表(別表)で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 任用期間において、資格の取得又は任命権者が認める特別な事情が生じた場合は、号給の変更を行うことができる。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者のうち等級別職務分類表(別表)の適用に際して、会計年度任用職員としてその職務に従事した経験年数を有するものの号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分に応じ、それぞれの月数に当該各号に定める率を乗じて得た月数を合算した月数を12月で除した数に1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号給数として、前条第1項の規定による号給に加えて得た号給数とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 1.0

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 0.9

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が28時間45分以上35時間未満である月からなる経験年数 0.7

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が28時間45分未満である月からなる経験年数 0.5

2 前項の規定による号給は、等級別職務分類表(別表)で定める号給の上限欄に定める号給を超えることはできない。

(給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の勤務時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第11条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第12条 給与条例第18条第1項第18条の2及び第18条の3の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、他の法令、条例、規則、契約等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の110を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額に相当する額とする。

4 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなすことができる。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

6 第2項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職中の者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から津奈木町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

7 公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける者と同等であると任命権者が認める者)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、常勤の職員の例による。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務期間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第6号。以下「給与規則」という。)第6条の2で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で給与規則第9条で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の全時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬額として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(報酬の端数処理)

第17条 第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第15条の規定により、勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 給与条例第18条第1項第18条の2及び第18条の3の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。ただし、他の法令、条例、規則、契約等に別段の定めがある場合は、この限りでない。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が28時間45分未満の当該パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなすことができる。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第8項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における1級又は2級に相当するものとする。

(給与からの控除)

第24条 給与条例第22条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

等級別職務分類表

職種

職務の級

基準となる業務

基本号給

号給の上限

一般事務

1級

役場内一般事務業務

1

13

美術館一般事務業務

1

13

文化センター及び図書館一般事務業務

3

15

保育園長

3級

保育園長業務

53

53

看護師

1級

保育園看護業務

24

42

保育士

1級

保育士業務

23

42

保育士補助

1級

保育補助業務

1

13

保育園調理師

1級

保育園調理業務

16

28

保育園調理師補助

1級

保育園調理業務補助

1

13

児童クラブ指導員又は指導員補助

1級

児童クラブ指導員業務又は補助

7

19

庁務員

1級

小中学校庁務員業務

1

13

学級支援員

1級

小中学校学級支援員業務

10

22

学級支援員補助

1級

小中学校学級支援員補助業務

1

13

学級支援員(看護師)

1級

小中学校学級支援員業務(医療的ケア児等看護業務)

24

42

給食センター事務

1級

給食センター事務業務

1

13

給食センター調理師

1級

学校給食調理業務

16

28

給食センター調理師補助

1級

学校給食調理業務補助

1

13

ごみ分別収集作業員

1級

ごみ収集及び分別業務

30

42

訪問看護師

1級

訪問看護業務

19

31

管理栄養士

1級

栄養管理指導業務

24

36

レセプト点検員

1級

レセプト点検業務

24

36

介護予防指導員

1級

一般介護予防業務

16

28

土木技師

1級

設計業務

20

32

登記専門員

1級

登記事務業務

16

28

家庭支援員

1級

子ども家庭総合支援業務(保育士資格)

23

42

専門職


行政業務経験者(経験年数20年以上)

再任用職員の額

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊業務

規定額

国際交流員

国際交流員業務

規定額

※規定額とは、他の法令、条例、規則、契約等に基づき、別段の定めがあるものをいう。

津奈木町会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第9号
令和4年9月9日 規則第16号
令和5年3月20日 規則第1号