○津奈木町会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第5条において「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬には、時間外勤務手当に相当する額を含むものとする。

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、日額、月額又は時間額により、規則で定めるところにより決定する。

2 前項の報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に次条の規定を適用したと仮定した場合に決定される給料の額を基礎として決定するものとする。

3 前2項の規定により難い特別の事情があると認められるパートタイム会計年度任用職員の報酬については、前2項の規定にかかわらず、他のパートタイム会計年度任用職員の報酬との均衡を考慮して任命権者が定める額に決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表に定める3級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において、規則で定めるところにより決定する。

(給与の額、支給方法等)

第5条 前2条に定めるもののほか、第2条に掲げる給与の額、支給方法等に関し必要な事項は、会計年度任用職員の職務の複雑、困難、特殊及び責任の度に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員(第8条第2項において「常勤職員」という。)との均衡を考慮し、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第6条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号。次条第2項において「旅費条例」という。)別表第1の例に準じて計算した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類、額及び支給方法は、旅費条例別表第1の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第8条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法は、常勤職員に支給される通勤手当の額及び支給方法との均衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

津奈木町会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月16日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)