○津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、津奈木町内の農林産物等に被害を与える有害鳥獣等の耕作農地、ため池その他農業用施設等(以下「農地等」という。)への侵入を防ぎ、被害を防止し農業生産力の発展等に寄与するために、防護設備(侵入を防ぐための設備)等を購入し設置する農業者等に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することに関し、津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の農地等で農林水産物の生産を行う者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、農作物の鳥獣被害を防止するため、津奈木町内の農地等に設置する電気柵又はその他被害を防止するために有効と認められる設備(以下「電気柵等」という。)の購入費用で、次の要件を満たすものとする。

(1) 1箇所当たりの受益面積が概ね200m2以上であること。

(2) 電気柵は、電線を2段以上張り、感電防止のための適切な措置を講じること。

(3) 金網、ネット等については、ハネあげ、もぐり込みへの対策を講じること。また、十分な強度を有するもの。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、電気柵等の購入金額の2分の1以内とし、限度額10万円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 同一年度において、既に同一世帯員又は同一法人が、この補助金の交付申請をし、又は交付決定を受けているとき。

(2) 過去5年以内にこの補助金の交付を受け電気柵等を設置した農地に、新たに設置するとき。ただし、追加設置する場合又は同一の場所に異なる種類の防護柵を併設する場合はこの限りでない。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長が定める日までに次の書類を添えて提出するものとする。

(1) 電気柵等の見積書

(2) 電気柵等設置箇所の位置図・字図等

(3) 電気柵等設置前の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査等のうえ適当と認めたときは、予算の範囲内において交付決定を行い、津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 補助金交付決定に際し、次の順により優先するものとする。

(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の承認を受けた者)

(2) 家菜隊及び町推進事業者等

(3) 鳥獣被害が甚大な箇所

(4) 農振農用地区域内の箇所

(5) 高い事業効果が認められる箇所

(6) その他町長が必要と認める箇所

(事業内容変更等)

第8条 交付決定後において、事業内容の変更は町長が必要と認めた場合を除き、原則できないものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 事業の実施を確認できる書類(完了写真)

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、額の確定を行い、津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定により補助金を決定後、津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付請求書(様式第5号)による補助対象者の請求により、補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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津奈木町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第21号

(令和2年3月31日施行)