○津奈木町農業用資材購入事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、津奈木町内における農業者の高齢化や担い手不足などによる、労働力の負担及び経済的負担を軽減し、農業の継続的な経営と地域農業の振興を図るために、農作業の省力化を目的とした資材を購入する農業者及び環境配慮型農業を推進し、実践していくことを目的とした資材を購入する農業者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することとし、当該補助金の交付について津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象者及び対象経費等は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 同一年度において、既に同一世帯員又は同一法人が、この補助金の交付申請をし、又は交付決定を受けているとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町農業用資材購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町農業用資材購入事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町農業用資材購入事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
省力化事業 | ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・家菜つなぎ隊 ・ふれあいの店等町内直売所出荷農家 ・その他町長が認める者 | 防草シート、マルチ等農作業の省力化に繋がる資材の購入費用(消耗品に類する物を対象とし、機械等の購入費用は対象外とする。) | 1/2以内 | 補助金上限:5万円 |
環境配慮型事業 | ・環境配慮型農業に取り組む上欄の者 | 有機質肥料、酵素、マルチ等環境配慮型農業に取り組むための資材の購入費用(消耗品に類する物を対象とし、機械等の購入費用は対象外とする。) | 1/2以内 | 補助金上限:5万円 |