○津奈木町農業用資材購入事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、津奈木町内における農業者の高齢化や担い手不足などによる、労働力の負担及び経済的負担を軽減し、農業の継続的な経営と地域農業の振興を図るために、農作業の省力化を目的とした資材を購入する農業者及び環境配慮型農業を推進し、実践していくことを目的とした資材を購入する農業者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することとし、当該補助金の交付について津奈木町農林漁業振興補助金等交付規則(平成13年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象者及び対象経費等は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 同一年度において、既に同一世帯員又は同一法人が、この補助金の交付申請をし、又は交付決定を受けているとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町農業用資材購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査等のうえ適当と認めたときは、予算の範囲内において交付決定を行い、津奈木町農業用資材購入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、津奈木町農業用資材購入事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請の変更内容が適当であると認めたときは、津奈木町農業用資材購入事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに津奈木町農業用資材購入事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、額の確定を行い、津奈木町農業用資材購入事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定により補助金を確定後、津奈木町農業用資材購入事業補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求により、補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

区分

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

省力化事業

・認定農業者

・認定新規就農者

・家菜つなぎ隊

・ふれあいの店等町内直売所出荷農家

・その他町長が認める者

防草シート、マルチ等農作業の省力化に繋がる資材の購入費用(消耗品に類する物を対象とし、機械等の購入費用は対象外とする。)

1/2以内

補助金上限:5万円

環境配慮型事業

・環境配慮型農業に取り組む上欄の者

有機質肥料、酵素、マルチ等環境配慮型農業に取り組むための資材の購入費用(消耗品に類する物を対象とし、機械等の購入費用は対象外とする。)

1/2以内

補助金上限:5万円

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津奈木町農業用資材購入事業補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)