○津奈木町出生祝金支給条例施行規則
平成29年9月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町出生祝金支給条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該子が死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(1) 親権者と子が同居できない理由が、親権者の死亡又は離婚等によるもので、特にやむを得ない事情により子の養育を行う者
(町税等滞納者に対する措置)
第5条 条例第2条第1項第3号に規定する公租公課等は、別表に定める。
2 町長は、別表に掲げる町税等の滞納を理由に却下通知を受けた者が、その年の年度末までに町税等を完納したときは、祝金を支給することができるものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 支給対象者は、祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保にしてはならない。
(支給台帳)
第7条 町長は、祝金の支給を明らかにするため、出産祝金支給台帳(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
町税 | 町県民税 |
固定資産税 | |
軽自動車税 | |
国民健康保険税 | |
保険料 | 介護保険料 |
保育料 | 保育料 |
使用料 | 町営住宅使用料 |
水道使用料 |