○津奈木町出生祝金支給条例施行規則

平成29年9月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町出生祝金支給条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給資格)

第2条 条例第2条の規定による支給対象者が、祝金を申請するまでの間に次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失するものとする。

(1) 当該子が死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(支給の申請)

第3条 条例第4条の規定による祝金を受給しようとする者は、津奈木町出生祝金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請において、やむを得ない事情があると認めるときは、条例第4条に規定する申請受付期間を延長することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するものが、第1項の規定による支給申請書を提出した場合は、条例第4条の申請があったものとみなして審査する。

(1) 親権者と子が同居できない理由が、親権者の死亡又は離婚等によるもので、特にやむを得ない事情により子の養育を行う者

(2) 前号に掲げるもののほか、条例の趣旨に照らし、祝金を支給することが妥当と判断される特別の理由がある子の養育を行う者

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、出産祝金の支給の可否を決定し、出産祝金支給決定却下通知書(様式第2号。以下「却下通知」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(町税等滞納者に対する措置)

第5条 条例第2条第1項第3号に規定する公租公課等は、別表に定める。

2 町長は、別表に掲げる町税等の滞納を理由に却下通知を受けた者が、その年の年度末までに町税等を完納したときは、祝金を支給することができるものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 支給対象者は、祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保にしてはならない。

(支給台帳)

第7条 町長は、祝金の支給を明らかにするため、出産祝金支給台帳(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

町税

町県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

保険料

介護保険料

保育料

保育料

使用料

町営住宅使用料

水道使用料

画像画像

画像

画像

津奈木町出生祝金支給条例施行規則

平成29年9月12日 規則第11号

(平成30年2月1日施行)