○津奈木町出生祝金支給条例

平成29年9月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、津奈木町の次世代を担う子どもの誕生を祝い、その子を養育する者に対して出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、将来の健やかな成長を願うとともに、子育て世代の定住促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、出生児の養育者で、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載された後、6箇月以上住所を有し、出生日を基準日とし、基準日以降引き続き町内に居住する見込のある者

(2) 出生の日が前号に定める本町の住民となってから6箇月に満たない場合においては、6箇月を経過した日において引き続き町内に居住する見込のある者

(3) 公租公課等を滞納していない者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、対象児1子につき100,000円とする。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、出生の日から起算して1年以内に町長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、祝金の支給を受けた者が偽りその他不正な行為により前条に定める支給を受けたと認められるときは、既に支給した祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

津奈木町出生祝金支給条例

平成29年9月13日 条例第14号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年9月13日 条例第14号
令和5年6月14日 条例第20号