○津奈木町シルバー支援隊(訪問型サービスA)事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業及び津奈木町介護予防事業・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第6号。以下「実施要綱」という。)別表に規定する訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)「シルバー支援隊事業」の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は津奈木町とし、事業の実施に当たっては、公益社団法人水俣・津奈木シルバー人材センター(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、実施要綱第5条第1号に規定する者で、日常生活の支援を必要とする者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメント(実施要綱第4条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)に基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ゴミ出しその他「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられる日常生活の支援並びに外出支援及び話し相手等のサービスを提供するものとする。

2 事業対象者がこの事業のサービスを利用することができる回数及び時間は、事業対象者の区分に応じ、別表のとおりとする。

(実施方法)

第5条 利用者を担当する介護支援専門員は、介護予防サービス計画(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又は介護予防ケアプラン(津奈木町介護予防ケアマネジメント実施要綱(平成29年告示第7号)に規定する介護予防ケアプランをいう。以下同じ)を作成するものとする。

2 事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用の中止)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(サービス単価)

第7条 この事業のサービス単価は、1回当たり1,350円とする。

(費用の負担)

第8条 利用者は、前条のサービス単価を基に算出した費用(以下「サービス費用」という。)のうち、1回当たり300円を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。

2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(費用の請求等)

第9条 事業者は、月ごとにサービス費から前条第1項の規定に基づき算出した利用者の負担額を控除した額を町長に請求することができる。

2 事業者は前項の請求に当たっては、津奈木町シルバー支援隊事業費請求書(様式第1号)にサービス提供の実績の分かる書類を添えて、当該月分をまとめて翌月15日までに提出するものとし、町長は請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(返還)

第10条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段によりサービス費の支給を受けた者があるときは、支給したサービス費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(従事者の資格)

第11条 この事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 次の又はの研修の介護職員初任者研修課程を修了し、それぞれに定める者から当該研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者

 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事

 都道府県知事が指定する者(以下この号において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって都道府県知事の指定を受けたもの 当該介護員養成研修事業者

(3) 訪問介護に関する旧3級課程の資格を有する者

(4) 町が指定する研修を終了した者

(衛生管理等)

第12条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第13条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第15条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、津奈木町シルバー支援隊事業(訪問型サービスA)廃止(休止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(状況報告等)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日告示第41号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業対象者の区分

サービスを利用できる回数及び時間

事業対象者

(全ての者)

週に1回程度

1回の利用が1時間以内

事業対象者

(要支援1の者及び要支援1相当の者を除く。)

週に2回程度

1回の利用が1時間以内

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津奈木町シルバー支援隊(訪問型サービスA)事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第9号

(平成30年7月1日施行)