○津奈木町介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成29年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年津奈木町告示第6号。以下「要綱」という。)第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 介護予防ケアマネジメントは、要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス及び一般介護予防事業等、要支援者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「老健局長通知」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知。以下「振興課長通知」という。)の例による。
(事業の内容)
第4条 津奈木町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が対象者に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、サービス担当者会議の開催及びモニタリング・評価等を行うものとする。
2 対象者の状態や提供を希望するサービスを踏まえ、老健局長通知別記1第2の1(1)イ(エ)④(a)又は(b)に掲げる類型に応じたケアマネジメントを別表第1の対象者に行うものとする。
(事業の実施方法)
第5条 この事業は、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。
2 地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(実施の手順)
第6条 介護予防ケアマネジメントは、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)の「第4章介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」及び振興課長通知を参照の上、実施するものとする。
(対象者)
第7条 この事業の対象者は、要綱第5条第1号に規定する者とする。
(事業の利用)
第8条 この事業を利用しようとする者(以下、「利用者」という。)は、振興課長通知で規定する様式3を町へ提出しなければならない。
(利用の中止)
第9条 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当したときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第7条に規定する要件を欠いたとき。
(2) その他利用が継続できないと判断されたとき。
3 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
4 第1項の請求に当たっては、国民健康保険団体連合会を経由して請求するものについては、あらかじめ定められた所定の手続に従って請求し、町長は国民健康保険団体連合会を経由してあらかじめ定められた期日までに支払うものとする。
(返還)
第11条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第13条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第15条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、津奈木町介護予防ケアマネジメント事業廃止(休止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第66号)
この要綱は公布の日から施行し、改正後の津奈木町介護予防ケアマネジメント実施要綱の規定は令和元年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
類型 | 対象者 | 内容 |
ケアマネジメントA (介護予防支援と同様のケアマネジメント) | 訪問型サービス、通所型サービス利用者 | アセスメント(課題分析)によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経てケアプランを決定し、モニタリング・評価は、少なくとも3か月毎に行い、利用者の状況等に応じてサービスの変更等を行うもの。 |
ケアマネジメントB (サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント) | 訪問型サービスA利用者 | サービス担当者会議等を省略し、アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントAと同様に実施し、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行うもの。 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 単位数 | 1単位の単価 |
介護予防ケアマネジメントA | 431単位 | 厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の規定により、10円に津奈木町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。 |
介護予防ケアマネジメントA(初回加算あり) | 731単位 | |
介護予防ケアマネジメントA(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算あり) | 731単位 | |
介護予防ケアマネジメントA(初回加算及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算あり) | 1,031単位 | |
介護予防ケアマネジメントB | 210単位 | |
介護予防ケアマネジメントB(初回加算あり) | 510単位 |