○津奈木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。

(事業の内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表に定める。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の対象者)

第5条 前条に掲げる事業の対象者は、被保険者(本町が行う介護保険の住所地特例被保険者を除き、本町に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち次に掲げる者とする。

(1) 前条第1号の事業にあっては、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)に掲げる様式第1号の記入内容が同基準様式第2号に掲げるいずれかの基準に該当した者とする。

(2) 前条第2号の事業にあっては、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(3) その他町長が適当と認めた者

(総合事業の実施方法)

第6条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同第2の1(1)(エ)(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

(指定事業の費用)

第7条 総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)(c)の方法により実施するときの、事業に係る費用額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する額で通知別添1に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第8条 第1号事業支給費の額は、サービスの種類に応じ、前条にて算出された額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、サービスの種類に応じ、前条にて算出された額の100分の80に相当する額とする。

(支給限度額)

第9条 要支援者が総合事業を利用する場合は、法第55条第1項の規定により、支給限度額を算定するものとする。

2 厚生労働大臣が定める基準に定める様式第1号の質問項目の回答が様式第2号に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

3 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者の第2号事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、通知別記1第2の1(1)(コ)及び(サ)の例により、高額介護サービス費相当事業及び高額介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に準ずる。

(指定拒否)

第11条 法第115条の45の3第1項の規定による指定(以下「指定」という。)については、第13条に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、本町の介護予防・生活支援サービス事業の供給量を超過する場合、その他本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(指定の更新)

第12条 指定は、6年ごと(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービス及び通所型サービスにおいては、その指定を受けた3年度)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(指定事業者の基準)

第13条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものにより当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)。ただし、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(2) 通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)。ただし、旧介護予防サービス等基準の第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(本町の区域の外の事業所に係る特例)

第14条 指定に係る事業所が本町の区域の外である場合の法第115条の45の3第1項に規定する指定については、町長が必要と認めるときは、第6条第7条及び前条の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第15条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同法同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第16条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(指導及び監査)

第17条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第15条の規定により委託を受けて総合事業を実施する者及び前条の規定により補助を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(総合事業の利用料)

第18条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)(a)又は(b)の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象者の特定の有効期間)

第19条 総合事業の事業対象者に対して特定の有効期間は設けない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

(第1号訪問事業)

訪問介護相当事業

従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス

訪問型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

「シルバー支援隊事業」

買い物や掃除などの簡単な家事援助等(津奈木町シルバー支援隊(訪問型サービスA)事業実施要綱(平成29年告示第9号に基づく支援)を行う

通所型サービス

(第1号通所事業)

通所介護相当事業

従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス

介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

介護予防・日常生活支援を目的として、利用者のその心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする

ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行うもの

(2) 一般介護予防事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの

一般介護予防事業評価事業

介護予防・日常生活支援総合事業について効果的かつ効率的に実施するため実績を評価する

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの

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津奈木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)