○津奈木町平国コミュニティセンター使用規則

平成28年7月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町平国コミュニティセンター条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 津奈木町平国コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、ほけん福祉課の所管とする。

(事務分掌)

第3条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) センターの計画及び管理に関すること。

(2) センターの設備に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センターの庶務に関すること。

(開館時間)

第4条 センターの開館は、午前9時から午後5時までとする。ただし、やむを得ない場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(使用手続)

第5条 センターを利用しようとする者は、管理者、又はほけん福祉課に利用許可申請書(様式第1号)を利用日の前日までに提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 利用許可申請の提出について町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条に規定する使用料を減額し、又は免除する場合その額は、次のとおりとする。

(1) 津奈木町及び津奈木町立の小学校、中学校、保育園及び公民館が主催する行事 全額

(2) 津奈木町内の社会教育団体、文化団体及び福祉団体が主催する行事 全額

(3) 前2号に類似する団体等が主催する行事で特に町長が認める場合 半額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書と同時に津奈木町平国コミュニティセンター利用料減免申請書(様式第2号)を、ほけん福祉課を経由して町長に提出しなければならない。

3 入場料を徴収する場合には、前項の規定は適用しないものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに寄附金の募集、物品の販売又は展示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに壁、柱等にはり紙をし、釘の類を打つ等の行為を行わないこと。

(3) 必要な場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) センター内を清潔に保つこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(6) 使用を終えたときは、直ちに原状に回復すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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津奈木町平国コミュニティセンター使用規則

平成28年7月15日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年7月15日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第1号