○津奈木町平国コミュニティセンター条例
平成28年7月13日
条例第31号
(設置)
第1条 住民の福祉の増進及び生活の維持向上、かつ地域における交流促進を図るため、津奈木町平国コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修、養成事業
(2) 地域福祉支援事業
(3) 健康診査事業
(4) 教育娯楽活動事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(管理の委託)
第4条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため次に掲げる管理業務の執行を、地区自治会等に委託することができる。
(1) センターの施設及び備付物件の維持管理に関する業務
(2) 前号に附帯する事項で町長が委託することについて必要と認める事項
2 前項の規定により業務を委託する場合において、経費の負担その他当該業務の執行に関し必要な事項は、別に定める。
(利用の許可等)
第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(免責)
第10条 利用者の不注意その他町長の責めに帰すことができない事故に対しては、町長は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 センターの使用については、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(3) 利用前3日までに利用の許可の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(4) 緊急その他やむを得ない理由等により、町長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定による利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第16条 利用者又は入場者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
津奈木町平国コミュニティセンター | 津奈木町大字福浜3496番地13 |
別表第2(第12条関係)
区分 室名 | 基本料金(3時間) | 割増料金(1時間) | 冷暖房 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
多目的ホール | 420円 | 640円 | 160円 | 220円 | 880円 |
研修室 | 330円 | 420円 | 120円 | 160円 | 550円 |
調理室 | 330円 | 420円 | 120円 | 160円 | ― |
備考
1 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。
2 営利を目的として使用する場合は、基本料金、割増料金共に10割増しとする。
3 冷暖房に関する費用は、1時間あたりの料金とする。
4 割増料金及び冷暖房に関する費用は、1時間に満たないときは、1時間とする。
5 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25日年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。