○津奈木町職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町職員の修学部分休業に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認申請)

第2条 修学部分休業の承認申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。ただし、任命権者がやむを得ない理由により当該期間に申請することが困難であると認める場合は、この限りでない。

2 任命権者は、修学部分休業の承認申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(教育施設の課程を退学した場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)