○津奈木町職員の修学部分休業に関する条例

平成28年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する教育施設で任命権者が適当と認めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項で定める時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により勤務しない1時間につき給与から減額される額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、修学部分休業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

津奈木町職員の修学部分休業に関する条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)