○津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認申請)
第2条 高齢者部分休業の承認申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。