○津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認申請)

第2条 高齢者部分休業の承認申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は、条例第4条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の短縮に係る職員の同意を得る場合には、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業の承認の取消し又は部分休業時間の短縮をしようとする日の1か月前までに得るものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条の規定による休業時間の延長申請は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)