○津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成28年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、日又は30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める期間は、5年とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項で定める時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により勤務しない1時間につき給与から減額される額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(退職手当の取扱い)

第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号)第10条第1項から第8項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項中「前5項」とあるのは「前5項及び津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成28年条例第号)第4条」と、同条第8項中「前7項」とあるのは「前7項及び津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員が、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業期間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない日をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から申し出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、高齢者部分休業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

津奈木町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成28年3月18日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)