○津奈木町公民館設置条例
平成27年9月16日
条例第27号
津奈木町公民館条例(昭和39年条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、法第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津奈木町公民館 | 津奈木町大字岩城1588番地2 |
(管理)
第3条 津奈木町公民館(以下「公民館」という。)は、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 公民館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、公民館の事業に関し、利用しようとする者に対しては、拒むに足りる正当な理由がなければ、公民館の利用を許可しなければならない。
4 教育委員会は、公民館の事業以外の事由により利用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその利用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に利用させる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他公民館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取り消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入館を拒否し、又は公民館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、使用料を納付しなければならない。使用料については、つなぎ文化センター条例(平成15年条例第17号)に定める別表を適用する。
(使用料の減免)
第12条 教育長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第16条 利用者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。
(運営審議会)
第17条 法第29条第1項の規定に基づき公民館に津奈木町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用時間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定める者のほか、使用料に関する手続きに違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。