○津奈木町機構集積協力金交付要項

平成27年3月2日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要項は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地の集積及び集約化に協力する者(以下「対象者」という。)に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「交付金」という。)を交付することについて、実施要綱及び団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和45年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付事業の種類)

第2条 交付事業の種類は、実施要綱別記2に規定する補助事業のうち、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 経営転換協力金交付事業

(3) 耕作者集積協力金交付事業

(交付金の対象者等)

第3条 前条第1項各号に掲げる事業の対象者及び交付金の額は、別表のとおりとする。

2 町長は、交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。

(交付の申請)

第4条 交付を受けようとする対象者は、次の各号に掲げる書類(以下、「交付申請」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 地域集積協力金交付申請書 (様式第1―1号)

(2) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換) (様式第1―2号)

(3) 経営転換協力金交付申請書(リタイヤ、相続) (様式第1―3号)

(4) 経営転換協力金交付申請書((被災地)貸付地) (様式第1―4号)

(5) 耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(自作地)) (様式第1―5号)

(6) 耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(貸付地)) (様式第1―6号)

(交付金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、津奈木町機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定」という。)により対象者に通知するものとする。

2 前項の交付の決定に際して、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付金の交付はしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者

(交付金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた対象者は、津奈木町機構集積協力金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第7条 対象者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに交付した交付金の返還の手続きを行うものとする。

(1) 実施要項別記2の第5の5の規定に該当することが明らかになったとき。

(2) 実施要項別記2の第6の5の規定に該当することが明らかになったとき。

(3) 交付決定を受けた者が第5条第2項に該当するとき。

(4) その他関係法令に基づき、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定に該当する者のうち、次にいずれかに該当するときは、交付金を返還する必要はないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づく収用により対象者の農地が買い取られるとき。

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還されたとき。

(3) その他関係法令に基づき、町長が特に返還する必要がないと認めるとき。

(遵守事項)

第8条 交付金の目的を達成するため、交付決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) この交付金に関する法令、規則、要綱等に関すること。

(2) この交付金に関する事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときはその指示に従うこと。

(3) この交付金に関する証拠書類等を、交付事業終了の翌年度から起算して10年間保管すること。

(個人情報の取り扱い)

第9条 この事業により得られた氏名及び住所等の個人情報は、本事業の実施のために使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、公布の日から施行し、平成26年度分の協力金から適用する。

2 この要項は、県の実施要綱が廃止された場合、その廃止された日にその効力を失う。

別表(第3条関係)

1

地域集積協力金

農地集積・集約化対策事業実施要綱上、人・農地プランの話し合いが行われている地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構(以下「機構」という。)に貸し付けた地域に対しての協力金

貸付割合毎の単価

2割超5割以下:10a当たり2万円

5割超8割以下:10a当たり2万8千円

8割以上:10a当たり3万6千円

2

経営転換協力金

農業をやめる場合や経営の柱としていた作物を一部やめる場合に機構を経由して担い手に農地を貸した交付対象者に対しての協力金

交付単価

0.5ha以下 一戸当たり30万円以内

0.5ha超2.0ha以下 一戸当たり50万円以内

2.0ha超 一戸当たり70万円以内

協力金の交付決定後10年間は廃止部門の経営を目的とした農地の所有権の新たな取得及び特定農作業受託を行わないこと。

3

耕作者集積協力金

機構が借りている農地などの隣接する農地管理機構を経由して担い手へ貸した場合において農地の所有者又は、耕作者に対しての協力金

交付単価

平成26年度及び27年度 10a当たり2万円以内

平成28年度及び29年度 10a当たり1万円以内

平成30年度以降 10a当たり5千以内

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津奈木町機構集積協力金交付要項

平成27年3月2日 告示第6号

(平成27年3月2日施行)