○団体等に対する補助金等の適正化に関する規則
昭和45年2月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、津奈木町における各種団体に対する補助金の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金及び交付金をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補充する事業を行う団体
(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格に強い事業を行う団体
(3) 町の産業及び文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体
2 前項各号のいずれかに該当する団体であっても、次の場合は、対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 補助の額が零細なもの
(3) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの
(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(5) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの
(団体の責務)
第4条 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体の事業活動の活発化に努めなければならない。
(補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、その団体の事業の状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする団体は、次の事項を記載した申請書(様式第1号)を、町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 団体の目的及び組織
(2) 団体の構成及び役員
(3) 当該年度の事業計画及び予算
(4) 前年度の決算及び事業成績(未了の場合はその見込み、新たに組織された団体であって、前年度の実績のない場合は、この限りでない。)
(5) その他町長が定める事項
2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 町長は、前項の規定により条件を付した場合においては、補助金交付決定の通知の際あわせて通知するものとする。
(補助金等の決定の取消し及び返還)
第8条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を他に流用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があったとき。
(調査及び報告)
第9条 町長は、必要に応じ、補助金等の交付を受けた団体の事業及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。