○津奈木町法定外公共物管理条例施行規則
平成26年6月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町法定外公共物管理条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可申請)
第3条 条例第4条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする内容に応じ、それぞれ次に定める様式により町長に申請しなければならない。許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)
(2) 工事施行承認申請書(様式第2号)
2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類(許可を受けた事項を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる書類のうち当該変更の許可の可否を決定するために町長が必要であると判断したもの)を添付しなければならない。
(1) 法定外公共物における使用又は工事施行の場所及びその付近の状況が判明する位置図
(2) 法定外公共物の使用又は工事施行の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺500分の1以上)並びに横断面図
(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計図(構造図を含む。)
(4) 法定外公共物の使用若しくは工事施行の場所又はその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書
(5) 数人で共同して申請する場合にあっては、代表者の権限を証する委任状
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用等の許可)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請(許可に係る事項を変更しようとする場合を含む。)について許可したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1) 法定外公共物使用許可書(様式第3号)
(2) 工事施行承認書(様式第4号)
(使用許可の期間)
第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
(2) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)の規定に基づいて設ける水管(工業用水道事業の用に供するものに限る。)
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づいて設ける下水道管
(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づいて設ける公衆の用に供する鉄道
(5) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)の規定に基づいて設ける公衆の用に供する鉄道
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づいて設けるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電柱又は電線(同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
(8) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(9) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する石油管
(使用期間の更新申請)
第6条 使用許可を受けた者が使用許可の期間を更新しようとするときは、第3条第1項第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、当該使用許可の更新を認めたときは、第4条第1号の許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料の不徴収等)
第7条 条例第8条第2号に規定する規則で定めるものは、使用に係る物件のうち次に掲げる物件に該当するものとする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)
(4) 公共の用に供する道路
(5) 隣接地から道路へ出入りするために不可欠な通路で、河川等に蓋掛けしたもの又は高盛土箇所に設置した桟橋、階段、坂路等(仮設通路橋その他工事等のため一時的に設置するものを除く。)
(6) 使用許可を受けた物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(7) 町が街灯、道路標識等を無償で添加している電柱、電話柱又は支線柱
(8) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(9) 公益法人が設置する有線テレビの電柱及びその支柱並びに当該有線テレビの架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(10) 公共団体若しくは公共的団体又は電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第12号に規定する卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
(11) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(12) 公共団体又は公共的団体が設ける水管及び下水道管
(13) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(14) かんがい排水施設その他農業用水地の保全又は利用上必要な施設
(15) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、法定外公共物の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
(16) 法定外公共物の敷地として土地を提供した土地所有者が当該法定外公共物の敷地を使用する場合で、町長が特に必要と認めるもの
(17) 前各号に定めるもののほか、町長が公益上特に必要と認めるもの
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者等がその住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく法定外公共物使用者住所等変更届(様式第7号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(工事執行の届出)
第10条 使用者等は、条例第4条第1項の許可に係る工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、工事に着手する日の3日前までに町長にその旨を届け出なければならない。
2 使用者等は、工事を竣工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(工事中の表示)
第11条 使用者等は、工事中、見やすい場所に町長が別に定める工事表示板を設けなければならない。
(原状回復の届出)
第13条 使用者等は、条例第13条の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(法定外公共物使用台帳)
第15条 町長は、法定外公共物使用台帳(様式第10号)を作成するものとする。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。