○津奈木町法定外公共物管理条例

平成26年6月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるもので本町が所有する里道、水路等とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をしない河川並びに溝渠、水路、池沼、ため池及びこれらに類するもの

(3) 前2号に附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為を使用とする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を本来の目的以外の目的に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 町長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項第1号の許可(以下「使用許可」という。)の期間は、5年(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づいて設ける電柱、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づいて設けるガス管その他の規則で定めるものにあっては、10年)以内とする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額の算定については、津奈木町道路占用料徴収条例(昭和41年条例第10号)第2条及び別表の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「占用料」とあるのは「使用料」と、「占用の期間」とあるのは「使用の期間」と、「占用物件」とあるのは「使用物件」と、「占用面積」とあるのは「使用面積」と読み替えるものとする。

(使用料の納付方法)

第7条 使用料は、使用許可を受けた日の属する月の翌月の末日までに一括して納付するものとする。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を納付する。

(使用料の不徴収等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は徴収しないことができる。

(1) 地方公共団体等が公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他規則で定めるものに該当するとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が使用許可を取り消した場合において、既に納付した使用料の額が当該許可の日から当該許可の取消しの日までの期間について算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料を還付する。

(管理義務等)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、同項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の管理、機能及び構造に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者等は、第4条第1項の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第12条 使用者等について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項の許可に係る権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第13条 使用者等は、使用許可の期間が満了したとき又は第4条第1項の許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を町長に届け出るとともに、町長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が特に認めたとき。

(立入調査等)

第15条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けず同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

津奈木町法定外公共物管理条例

平成26年6月18日 条例第17号

(平成26年7月1日施行)