○津奈木町放置自転車等防止に関する条例施行規則
平成25年12月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町放置自転車等防止に関する条例(平成25年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置自転車等の認定)
第2条 放置自転車等の認定は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 利用者等が判明しない又は判明しても所在が不明のもの
(2) 2週間以上放置されているもの
(3) 自転車等としての価値を失っているもの
(保管台帳の作成)
第5条 町長は、放置自転車等を移動し、保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。
(保管の公示等)
第6条 条例第9条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保管した自転車等の種別、型式、色、その他自転車等を特定する事項
(2) 自転車等を保管した年月日
(3) 自転車等の放置されていた場所
(4) 保管期間
(5) 保管場所
(6) 返還事務を行う時間
(7) 返還を受けるための必要事項
(8) 保管期間経過後の措置
(9) 連絡先
(10) その他町長が必要と認める事項
(所有者等の調査)
第7条 町長は、前条の規定により公示した保管自転車等の所有者等を速やかに調査するものとする。
2 町長は、前項の調査において、水俣警察署及び学校その他の関係機関に対し必要な照会等を行うことができる。
(放置自転車の処分等)
第10条 条例第9条第4項の規定により売却又は処分した場合は、放置自転車等保管台帳にその旨を記載するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。