○津奈木町放置自転車等防止に関する条例施行規則

平成25年12月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町放置自転車等防止に関する条例(平成25年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の認定)

第2条 放置自転車等の認定は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者等が判明しない又は判明しても所在が不明のもの

(2) 2週間以上放置されているもの

(3) 自転車等としての価値を失っているもの

(放置自転車等への告知)

第3条 前条の規定により放置自転車等と認定したときは、当該自転車等に告知書(様式第1号)を取り付けるものとする。

(放置自転車等の移動及び保管)

第4条 町長は、前条の規定により告知書を取り付けた日から起算して14日を経過した日以降において当該告知書が取り外されていない自転車等については、条例第8条第2項の規定により移動することができるものとする。

(保管台帳の作成)

第5条 町長は、放置自転車等を移動し、保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管の公示等)

第6条 条例第9条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保管した自転車等の種別、型式、色、その他自転車等を特定する事項

(2) 自転車等を保管した年月日

(3) 自転車等の放置されていた場所

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 保管期間経過後の措置

(9) 連絡先

(10) その他町長が必要と認める事項

2 条例第9条第2項の規定による掲示は、放置自転車等移動・保管の表示(様式第3号)により行うものとする。

(所有者等の調査)

第7条 町長は、前条の規定により公示した保管自転車等の所有者等を速やかに調査するものとする。

2 町長は、前項の調査において、水俣警察署及び学校その他の関係機関に対し必要な照会等を行うことができる。

(利用者等への通知)

第8条 条例第9条第3項の規定による通知は、自転車等返還通知書(様式第4号)又は電話その他の方法により利用者等へ通知するものとする。

(返還)

第9条 町長は、保管自転車等の引き取りを申し出る者があったときは、その者の住所及び氏名を証する書類及び前条に規定する通知書の掲示、その他必要と認める方法によりその者が当該保管自転車等の返還を受けるべき者であることを確認した上、保管自転車等受領書(様式第5号)と引換えに当該自転車を返還するものとする。

(放置自転車の処分等)

第10条 条例第9条第4項の規定により売却又は処分した場合は、放置自転車等保管台帳にその旨を記載するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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津奈木町放置自転車等防止に関する条例施行規則

平成25年12月19日 規則第14号

(平成25年12月19日施行)