○津奈木町放置自転車等防止に関する条例
平成25年12月19日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づき、自転車等の放置を防止することにより、公共の場所としての機能の確保及び美観を維持し、町民の安全で快適な生活を保持することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号又は第11号の2に規定する原動機付自転車又は自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、公園、河川、その他公共の用に供する場所をいう。
(3) 放置 自転車等が公共の場所に置かれており、当該自転車等の利用者が自転車等から離れているため、直ちに自転車等を移動することができない状態をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、自転車等の放置を防止し、公共の場所の良好な環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は公共の場所に自転車等を放置してはならない。
2 利用者等は、公共の場所の良好な環境を悪化させないように努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。
(小売業者の責務)
第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売にあたり、自転車等への住所及び氏名の明記並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 自転車等の大量駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町長が実施する自転車等駐車対策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の協力)
第7条 鉄道事業者等は、町長が実施する自転車等駐車対策に積極的に協力しなければならない。
(放置自転車等に対する措置)
第8条 町長は、公共の場所に放置され、又は放置しようとする利用者等に対し、自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。
2 町長は、公共の場所に自転車等が放置されているときは、町長が定めた場所に移動することができる。
(移動した自転車等の措置)
第9条 町長は、前条の規定により自転車等を移動したときは、その旨を公示し、公示の日から起算して60日間保管しなければならない。
2 町長は、前項の規定により公示したときは、当該自転車等が放置されていた公共の場所にこの旨を掲示しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により保管している自転車等の所有者確認ができたときは、当該利用者等に対し、速やかに自転車等を引き取るよう通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、前条の規定により自転車等を移動保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、1台につき1,000円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。