○津奈木町技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、津奈木町技能労務職員の給与に関する規則(昭和42年規則第2号。以下「技能労務職員給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(技能労務職員給与規則の特例)
第2条 特例期間においては、技能労務職員給与規則第3条第1項に掲げる給与表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、技能労務職員給与規則第6条及び第7条による給与の支給に当たっては、津奈木町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第24号)第4条(一般職の職員の給与の額の特例)の例による。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。