○津奈木町有線放送の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第8号

(加入申込手続き)

第2条 条例第5条の規定により加入の申し込みは、口頭により申し込みを行い、受付をもって加入手続きとする。

(依頼放送)

第3条 条例第7条の規定により放送を依頼しようとするものは、依頼放送申込書(以下「放送申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、放送に必要な内容が記載されている場合は、放送申込書以外の申込書を認めるものとする。また、町長が特に認めるときは、放送申込書の提出を省略することができる。

3 放送原稿の内容は、300文字以内とし、同一放送は、原則連続4回までとする。

4 依頼放送の受付は、録音日(津奈木町の休日を定める条例(平成2年条例第21号)第1条第1項で定める休日を除く。)の前日までとする。ただし、緊急又はやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

(依頼放送の基準)

第4条 条例第7条第2項の規定で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(減免)

第5条 条例第9条の規定により減免を受けようとするものは、有線放送施設減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(書類の様式)

第6条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

内容

公共又は公益放送

国、地方公共団体及び公共的団体からの公共又は公益を目的とする放送

一般依頼放送

営利を目的としない放送

周知、呼出及び求人放送

遺失物等(犬、猫等ペットを含む。)を探す放送

(拾い主等からの依頼は、無料)

広告又は宣伝放送

営利を目的とする放送

事業等の宣伝を目的とする放送

別表第2(第5条関係)

区分

減免事由

減免額

依頼放送

町が育成指導する団体からの放送で、営利を目的とせず、かつ、住民の生活又は福祉の向上に寄与する放送

全額免除

農業協同組合、森林組合、商工会等からの放送で、営利を目的とせず、かつ、農林商工業の振興に寄与する放送

その他公共性又は公益性が高く営利を目的とせず、かつ、住民の生活又は福祉の向上に寄与すると町長が認めた放送

半額免除又は町長が認めた額

施設の加入、補修又は移設

国、地方公共団体等の施設

全額免除

生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

災害等やむを得ない事情の場合

町長が認めた額

その他町長が特に必要と認めた場合

津奈木町有線放送の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第10節 有線放送
沿革情報
◆ 平成25年3月29日 規則第8号
◇ 平成30年3月23日 規則第2号