○津奈木町有線放送の設置及び管理に関する条例

昭和51年12月18日

条例第35号

(設置)

第1条 町の広報活動及び町民の経済、文化、福祉の向上を計ることを目的として、有線放送を設置する。

(有線放送の業務)

第2条 有線放送の業務は、次のとおりとする。

(1) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(2) 官公署、公共団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(4) ラジオ放送の再送信

(5) その他町長が認めた広報及び連絡

(区域)

第3条 有線放送の業務を行う区域は、津奈木町の全域とする。

(放送所)

第4条 有線放送の業務を行うため、放送所を津奈木町役場に設置する。

(加入申込み)

第5条 有線放送の受信を希望する場合は、加入の申込みをしなければならない。

(経費負担)

第6条 有線放送施設に要する経費のうち、端末設備(屋内線及び拡声装置)の経費は加入者の実費負担とし、その他の経費は町費負担とする。

(放送の依頼)

第7条 放送を依頼する場合は、あらかじめ依頼放送の申込みをしなければならない。

2 前項の依頼放送は、施設の管理及び運営に支障があるとき、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるときは、放送をしないものとする。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、次のとおりとする。

区分

使用料

町内に住所、事務所等を有する個人又は法人、その他の団体

左記以外

依頼放送

公共又は公益放送

無料

無料

一般依頼放送

2,000円

3,000円

広告又は宣伝放送

4,000円

6,000円

備考

1 使用料は、放送1回当たりの額とする。

2 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

2 前項に規定する依頼放送の区分は、規則で定める基準によるものとする。

3 使用料は、申込みと同時に納入しなければならない。

(減免)

第9条 町長は、第6条に規定する経費負担及び前条に規定する使用料は、規則で定める基準により、減免又は免除することができる。

(設備の保全)

第10条 加入者は、線路及び端末設備等の施設に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。

2 有線放送施設の補修は、町長が指定し、又は認めた者以外の者が行うことはできない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

津奈木町有線放送の設置及び管理に関する条例

昭和51年12月18日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 有線放送
沿革情報
昭和51年12月18日 条例第35号
昭和59年3月16日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第1号
平成15年3月24日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第2号
平成26年3月19日 条例第2号