○津奈木町職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第6号。以下「町長等給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(町長等給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、町長等給与条例第1条に規定する町長及び副町長の給与の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に1,000分の13の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(津奈木町教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、津奈木町教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第3号)第3条に規定する教育長の給与の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に1,000分の13の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する給与表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に1,000分の13を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当、勤勉手当及び管理職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、一般職給与条例第3条第1項に定める額とする。

2 特例期間においては、一般職給与条例第21条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 一般職給与条例第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第10条及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に1,000分の13を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(津奈木町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、津奈木町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第19条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する条例第16条」とあるのは、「津奈木町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第24号)第4条第3項」とする。

(津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項及び第16条第3項の規定の適用については、これらの中「同条例第16条」とあるのは、「津奈木町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第24号)第4条第3項」とする。

(津奈木町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の特例)

第7条 特例期間においては、津奈木町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第4号)第15条各項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出については、この条例第4条第3項に規定する一般職の職員の例による。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

津奈木町職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)