○津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和28年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 町長等の給料の額は、別表による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第18条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(退職手当の額)

第5条 退職手当の額は、熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和35年組合条例第1号)の定めるところによる。

(旅費)

第6条 町長等には、旅費を支給する。

2 旅費の額は、一般職の職員の例による。

(給与等の支給方法)

第7条 町長等の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月3日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 津奈木村長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和32年津奈木村条例第6号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和32年4月以降の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和32年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和33年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年5月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和35年7月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 昭和35年6月30日以前の出発に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和35年12月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年2月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定により昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月23日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定により昭和36年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年9月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。

(昭和37年12月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和38年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定により、昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年9月28日条例第34号)

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 昭和39年9月30日までの旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和39年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、昭和39年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月22日条例第22号)

1 この条例の施行日は、別に規則で定める。

2 改正前の条例の規定により、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年7月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、昭和43年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和44年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年6月5日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 昭和44年5月10日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、改正条例第4条及び第5条にあっては、昭和45年3月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与及び12月支給の期末手当は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和45年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、支払われた給与及び6月並びに12月支給の期末手当は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和46年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項別表の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年9月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和48年10月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年5月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は昭和50年4月1日、第6条の規定は昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の第6条旅費に関する規定は、昭和51年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1については、昭和53年4月1日から、第4条については昭和53年12月支給の期末手当から適用する。

(昭和54年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月16日条例第19号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「受けるべき」とあるのは、「津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第3号)による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

3 改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の第6条旅費に関する規定は、昭和60年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月18日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月17日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年4月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条別表第2の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年規則第19号で平成2年12月26日から施行)

(平成3年3月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第26号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年12月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の改正規定及び津奈木町教育長の給与及びその他の勤務条件に関する条例第4条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第22号)附則第5項は、適用しない。

(平成15年12月19日条例第22号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第4条の改正規定 公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用

(2) 第2条及び第5条の改正規定 平成16年1月1日

(3) 第3条及び第6条の改正規定 平成16年4月1日

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の条例の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第10号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月14日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例又は第2条の規定による改正前の津津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例又は改正後の改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月13日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例又は第2条の規定による改正前の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

給料月額表

区分

給料月額

町長

740,000円

副町長

561,000円

教育長

518,000円

津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和28年3月16日 条例第6号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和28年3月16日 条例第6号
昭和32年10月3日 条例第21号
昭和32年12月23日 条例第26号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和33年10月22日 条例第16号
昭和33年12月20日 条例第22号
昭和34年5月22日 条例第11号
昭和35年6月15日 条例第10号
昭和35年7月21日 条例第11号
昭和35年12月12日 条例第14号
昭和36年2月17日 条例第2号
昭和36年12月23日 条例第14号
昭和37年9月19日 条例第8号
昭和37年12月15日 条例第16号
昭和38年3月30日 条例第4号
昭和39年3月6日 条例第3号
昭和39年9月28日 条例第34号
昭和39年12月25日 条例第43号
昭和40年12月22日 条例第22号
昭和41年11月28日 条例第22号
昭和42年7月28日 条例第16号
昭和43年3月25日 条例第2号
昭和43年12月23日 条例第17号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和44年6月5日 条例第15号
昭和45年3月26日 条例第2号
昭和45年12月24日 条例第19号
昭和46年12月25日 条例第30号
昭和47年12月20日 条例第16号
昭和48年9月25日 条例第20号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年5月10日 条例第18号
昭和49年12月24日 条例第37号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年12月18日 条例第30号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和53年3月17日 条例第5号
昭和53年12月16日 条例第27号
昭和54年3月17日 条例第2号
昭和54年6月16日 条例第19号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和57年3月18日 条例第3号
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和59年3月16日 条例第6号
昭和60年3月16日 条例第3号
昭和61年3月5日 条例第3号
昭和62年3月18日 条例第6号
昭和63年3月17日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第7号
平成2年3月26日 条例第5号
平成2年4月2日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第25号
平成3年3月22日 条例第5号
平成3年12月20日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第27号
平成5年12月22日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第24号
平成10年12月18日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第23号
平成15年12月19日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年11月26日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第14号
平成28年12月15日 条例第36号
平成29年12月14日 条例第20号
平成30年12月13日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年12月13日 条例第28号