○津奈木町体育施設条例施行規則
平成23年1月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町体育施設条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第4条に規定する体育施設の休業日は、毎年12月28日から翌年1月4日及び毎週月曜日とする。
2 津奈木町B&G海洋センタープール(以下「プール」という。)の休業日は、小学校の夏季休業期間以外及び月曜日とする。
3 教育委員会は、前各項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、別に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用の区分)
第4条 体育施設の使用は、次の区分とする。
(1) 団体使用 団体が一定期間又は時間に一定の施設の全部又は一部を使用し、大会、練習又は会議等を行う場合
(2) 個人使用 団体使用以外で使用する場合
(特別の設備の設置)
第7条 条例第8条により特別の設備をしようとする者は、許可申請書に当該設備に係る設計書その他必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の取消届)
第8条 使用者は、体育施設を使用しないときは、津奈木町体育施設使用許可取消届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用期間)
第11条 体育施設の使用期間は、同一の使用者につき、引き続き5日を超えることはできない。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用期間を変更することができる。
(使用料の減免)
第12条 条例第11条の規定により使用料を減額又は免除することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が使用するとき 全額免除
(2) 町内の保育園、小学校及び中学校が教育活動の一環として使用するとき 全額免除
(3) 津奈木町のスポーツ協会及び文化協会が主催する行事並びに行事に参加するため7日以内の練習に使用するとき 全額免除
(4) 津奈木町スポーツ協会が関係する郡大会以上の競技会等に出場するため、10日以内の練習に使用するとき 全額免除
(5) 津奈木町スポーツ推進委員協議会が使用するとき 全額免除
(6) 津奈木町総合型地域スポーツクラブに加盟する団体が使用するとき 全額免除
(7) 公民館活動に地域住民の相当数が参加し使用するとき 全額免除
(8) 公共的団体が総会などの会議に使用するとき 5割減免
(9) 学校教育、社会教育及び社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに使用するとき 5割減免
(10) その他町長が特に減免の必要を認めたとき 町長が認めた割合
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式の規定は、この規則の施行の日以後の許可について適用し、同日前の許可については、なお従前の例による。
(津奈木町体育施設関連規則の廃止)
3 津奈木町運動公園等使用規則(昭和55年教育委員会規則第5号)及び津奈木町B&G海洋センター使用規則(昭和56年教育委員会規則第2号)は廃止する。
附則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日教委規則第3号)
この規則は、令和4年5月11日から施行する。
附則(令和6年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 | 使用時間 |
津奈木町総合運動公園 津奈木町B&G海洋センター 体育館 | 午前9時から午後10時 |
津奈木町B&G海洋センター プール | 午前10時から午後5時 |
津奈木町B&G海洋センター 船艇 | 午前10時から午後4時 |
赤崎運動公園 | 午前9時から午後9時30分 |
津奈木小学校体育施設 津奈木中学校体育施設 | 学校開業日 午後5時から午後9時30分 学校休業日 午前9時から午後9時30分 |
平国運動公園体育施設 | 午前9時から午後9時30分 |