○津奈木町体育施設条例
平成22年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 住民の健康増進とスポーツの普及振興を図るため、津奈木町体育施設(施設の設備及び物品を含む。以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休業日及び使用時間)
第4条 体育施設の休業日及び使用時間は規則で定める。
(使用の許可)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、体育施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めるとき。
(3) 体育施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 使用者は、体育施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対して特別の設備をすることを命ずることができる。
3 前項の特別設備及びその撤収に伴う費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可に取り消し、又は中止を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたとき。
(2) 使用目的以外に使用したと認めたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は教育委員会の指示に従わないと認めたとき。
(5) 風紀秩序を乱すと認めるとき。
(6) その他体育施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合、使用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 体育施設の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の許可と同時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部を還付することができる。
(1) 前条第1項第6号の規定により、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、体育施設を使用することができないとき。
(3) 使用日の前3日までに使用の許可の取り消し又は変更の申出があったとき。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用が終わったときは、速やかに使用した施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の取り消し又は中止の処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が故意又は過失により体育施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に5万円以下の過料を科する。
(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(津奈木町体育施設関連条例の廃止)
3 津奈木町運動公園の設置及び使用に関する条例(昭和55年条例第18号)、津奈木町立学校施設の使用に関する条例(昭和51年条例第24号)及び津奈木町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第28号)は、廃止する。
附則(平成28年3月18日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 第1条から第10条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第11条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条の改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付(以下「施行日という。」)するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料、土砂採取料又は道路占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
津奈木町総合運動公園 | 津奈木町大字小津奈木2114番地10 |
津奈木町B&G海洋センター | 津奈木町大字小津奈木2114番地9 |
赤崎運動公園 | 津奈木町大字福浜165番地 |
津奈木中学校体育施設 | 津奈木町大字岩城425番地 |
津奈木小学校体育施設 | 津奈木町大字岩城1470番地 |
平国運動公園 | 津奈木町大字福浜3503番地 |
別表第2(第10条関係)
施設名 | 区分 | 使用単位 | 使用者区分 | 使用料金 |
津奈木町総合運動公園 | 総合グラウンド | 全面 | ― | 620円 |
半面(野球1面当たり) | ― | 410円 | ||
1/4面(ソフトボール1面当たり) | ― | 210円 | ||
照明使用(半面当たり) | ― | 310円 | ||
多目的コート | 全面 | ― | 210円 | |
照明使用(全面当たり) | ― | 310円 | ||
津奈木町B&G海洋センター | 体育館 | 全面 | ― | 360円 |
半面(バレーボール1面当たり) | ― | 210円 | ||
1/4面(バドミントン1面当たり) | ― | 160円 | ||
照明使用(1/4面当たり) | ― | 160円 | ||
会議室 | ― | 260円 | ||
冷暖房使用 | ― | 260円 | ||
プール | 1人1回当たり | 幼児 | 40円 | |
小学生 | 60円 | |||
中学生 | 130円 | |||
一般 | 260円 | |||
船艇 | 1人用カヌー OPヨット | 一般 | 310円 | |
小・中学生 | 160円 | |||
2人用カヌー | 一般 | 410円 | ||
小・中学生 | 210円 | |||
ローボート | 一般 | 510円 | ||
小・中学生 | 260円 | |||
その他の船艇 | 一般 | 1,020円 | ||
小・中学生 | 510円 | |||
赤崎運動公園 | 体育館 | 全面 | ― | 210円 |
照明使用(全面当たり) | ― | 310円 | ||
平国運動公園 | 体育館 | 全面 | ― | 210円 |
照明使用(全面当たり) | ― | 310円 | ||
運動場 | 全面 | ― | 110円 | |
津奈木町小・中学校体育施設 | 体育館 | 全面 | ― | 210円 |
照明使用(全面当たり) | ― | 310円 | ||
運動場 | 全面 | ― | 110円 | |
照明使用(全面当たり) | ― | 310円 | ||
備考 | 1 使用料金は1時間当たりの額とする。 2 使用時間が1時間単位のものについて、1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなす。 3 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 4 営利を目的とした使用については、使用料を2倍した額とする。 |